感染再拡大防止と社会経済活動を継続するための対策期間|令和4年4月1日~

感染再拡大防止と社会経済活動を継続するための対策期間|令和4年4月1日~28日

新型コロナウイルスの感染再拡大を防止し安定的な社会経済活動を継続するため、沖縄県の対処方針は、『感染再拡大抑制期間(沖縄県対処方針)』(~令和4年3月31日まで)から、『感染再拡大防止と社会経済活動を継続するための対策期間』(~令和4年4月28日まで)へと移行することが決定されました。

令和4年4月1日以降の対処方針の詳細は、こちらから>

沖縄県へ旅行する際に注意すること(県からのお願い)

【来訪前:法によらない協力依頼】
【来訪後:法第24条第9項による協力要請】

◦居住地の知事が求める都道府県間移動に関する要請に従い、来県時は基本的な感染防止対策を徹底し、感染リスクの高い混雑した場所を避け、会食は4人以下2時間以内(※)でお願いします。
※対象者全員検査をした場合は除く

◦来県前には、事前の十分な健康観察と感染防止対策の徹底をお願いします。体調不良の際には来県の中止または延期をお願いします。

来県前には、ワクチン接種を完了するかPCR等検査で陰性を事前に確認ください。特に県民と交流が予定される「出張」「帰省」「イベント参加」の場合、事前にPCR等検査の受検をお願いします。
※ 来県前に検査が受けられない方は、那覇空港、宮古空港、下地島空港、新石垣空港、久米島空港、到着時にPCR等検査を受検できる体制を整備しております。

◦来県時は、感染防止対策が徹底されていない飲食店やホテル等の利用は控え、「感染防止対策認証店」をご利用ください。

◦沖縄滞在中に体調不調や発熱があった場合は、旅行者専用相談センター沖縄にご相談ください。

【旅行者専用相談センター沖縄(「TACO」:Traveler’s Access Center Okinawa)】
電話番号:098-840-1677 運営時間:8:00~21:00(年中無休)

○修学旅行については、感染防止対策を徹底した上で、別途「沖縄修学旅行防疫観光ガイドライン」等に基づいた行動をお願いします。

 

感染拡大を抑制し社会経済活動を継続するための対策|令和4年4月29日~5月22日

新型コロナウイルスの感染拡大を抑制し、安定的な社会経済活動を継続するため、新型インフルエンザ等対策特別措置法(第24条第9項)により県民・事業者等に対して必要な協力を要請するとともに、働きかけを行うことが決定されています。

 

▶詳細はコチラ
感染拡大を抑制し社会経済活動を継続するための対策期間>
令和4年4月29日~5月22日実施)

県の方針

■県は感染拡大を抑制し、社会経済活動を継続するためオミクロン株の特徴を踏まえた以下の事を要請する。
①重症化リスクの高い高齢者へ感染を拡げない
②子どもを感染から守る
③移動・会食に関するリスクを回避する
④ワクチン接種の加速を図る

■感染拡大により医療のひっ迫が急速に進んだ場合、政府に対し、まん延防止等重点措置指定の要請を検討する。
 ※目安:各圏域新規陽性者数7日間合計前週比2倍超の増加
       又は病床使用率:各圏域60%以上(入院者数が増加し入院調整の困難が生じる水準)

■なお、病床のひっ迫が想定される地域がある場合は、「コロナ感染拡大警報」を発出する。

【沖縄県公式サイトより】

 

 

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